多くの企業や事業者に関わる法律として、電子帳簿保存法とインボイス制度が注目を集めています。異なる制度のように思えますが、請求書の保存方法に関しては、その違いや関連性を理解しておくことが重要です。今回の記事では、そんな電子帳簿保存法とインボイス制度のそれぞれの概要と、違いについて解説します。

電子帳簿保存法とは

まずは、電子帳簿保存法の概要から確認していきましょう。

電子帳簿保存法の目的

電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿や書類のデータ保存について定めた法律です。2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、電子取引によって受け取った国税関連書類は電子データとして保存することが義務化されました。電子帳簿保存法は、法律によって税務関係書類の電子データ保存を進めることで、経理事務のあらゆる課題を解決することが期待されています。

  • 紙保存の際に発生する印刷やファイリングの手間、保存スペースを削減する
  • 日付や取引先などでデータを検索しやすくする
  • 経理担当者のテレワークを可能にする

上記のような課題の克服を通じ、企業の経理に関する業務の生産性向上や、テレワーク推進を促すことを目指しています。

電子帳簿保存法の対象

電子帳簿保存法の対象となるのは、すべての企業および個人事業主です。企業の規模や売上、業種には関係がありません。しかし、法律で義務化されるのは「電子取引で受け取った国税関連書類のデータ保存」です。つまり「そもそも電子取引を一切行っていない」企業の場合は、電子帳簿保存法にのっとった書類のデータ保存を行う必要はありません。

インボイス制度とは

電子帳簿保存法とともに注目されているのが、インボイス制度です。インボイス制度についても、内容を理解しておきましょう。

インボイス制度の目的

インボイス制度は、売り手・買い手の取引の際に発生する税率や消費税額を明確化するための制度です。「インボイス」とは「適格請求書」を指します。「適格請求書」とは、現行の区分記載請求書にインボイス制度の登録番号、適用税率、消費税額等の記載が追加された書類やデータのことです。適格請求書を取引に使用し、また適正に保存することで、不当利益やミスを未然に防いだり、取引内容を確認しやすくしたりする目的があります。

インボイス制度の対象

すべての事業者は、年間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者と、年間の課税売上高が1,000万円以上の課税事業者に分かれます。インボイス制度の対象となるのは、課税事業者です。しかし、インボイス制度が始まれば「売り手・買い手がそれぞれ適格請求書を利用すること」が、消費税の仕入税額控除を受けるための必須条件となります。適格請求書が発行できるのは、課税事業者のみです。自身が免税事業者であったとしても、取引先が課税事業者の場合は、インボイス制度への対応が求められる場合があります。

電子帳簿保存法とインボイス制度の違い

電子帳簿保存法とインボイス制度は、文書データの保存方法に違いがあります。

保存方法の違いは?

電子帳簿保存法は、「電子取引で使用された国税関係書類をデータ保存すること」が義務化されています。電子データで受け取ったものを、紙に印刷して保存することは認められません。2023年10月から始まるインボイス制度でも、仕入税額控除を受けるためには、取引先から受領した適格請求書を保存しておく必要があります。しかし、その保存方法はデータ保存に限りません。紙に印刷した状態で保存した場合でも、仕入税額控除の対象です。

  • 電子帳簿保存法:電子取引で使用された国税関係書類はデータ保存が必須
  • インボイス制度:「データ保存」「印刷して保存」のどちらでも仕入税額控除の対象

適格請求書も、電子帳簿保存法の要件を満たす方法で保存すれば、電子データとして保存が可能です。両制度に対応できるよう、同時に準備を進めていくとスムーズでしょう。

電子帳簿保存法に対応したオンラインストレージ「Fleekdrive」

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電子帳簿保存法、インボイス制度は、どちらも多くの企業にとって関わりの深い制度です。違いを把握した上で、文書管理に関しては同時に対応を進めていきましょう。新たな法律に対応した文書管理体制を整えるために、企業向けのオンラインストレージFleekdriveの電子帳簿保存法オプションをご検討ください。